このブログを初めて訪れた皆さんは、「アイドルの写真」をブログに載せてもいいの?とお思いかと存じます。もちろん、何も考えずにどこかの写真集などをスキャンして載せるなんてことはいけないことだという認識は皆さんも常識として持っていらっしゃるかと思います。

ですので、私も、この写真館を始めるにあたり、掲載するためには、どのような手順をふめばよいか、法律を勉強しました。それは、20世紀に活躍したアイドルの笑顔をただ純粋な気持ちで、後世に残したい、伝えたい、アーカイブ資料として残したい、と思ったからです。私の所蔵している写真は、私が死んだらただのゴミとなり、そのまま闇に葬られてしまうことでしょう。それでは、20世紀にあれだけ輝いていたアイドルたちがあまりにも不憫です。ですので、私の使命は、後世に残す、、、これだけがこのブログの大きな目的なのです。ですので、一切営利活動は行わず、かつ商用目的でもないことをおわかりいただきたいと存じます。

それでは、「20世紀アイドル写真館」をお楽しみください。

<この「20世紀アイドル写真館」は、弁護士約1800人が登録する日本最大のポータルサイト「弁護士ドットコム」を根拠に法律を守って運営されています。以下、弁護士ドットコム」から一部引用し、説明いたします>


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アイドルの写真はホームページで使用できないの?(前編)

2008年12月24日号http://www.bengo4.com/mm/20081224.html

□□ 相談内容 □□

「アイドルの写真はホームページで使用できないの?(前編)」

私は、SMAPの大ファンなのでSMAPの応援サイトを作りたいと思ってい
ます。そして、サイト内に、雑誌に掲載されたキムタクなどの写真をスキャンして取り込んで公開したいと思うのですが、これって何か法的に問題はありますか?

□□ 弁護士の回答 □□

○  著作権法にひっかかる?

著作権法とは、思想または感情について創作性を持って表現した文芸、学術、美術または音楽といった著作者の著作物を保護する法律です。
本件で問題となっているキムタクの写真は、雑誌のカメラマンによる被写体の選択、配置、撮影のアングル、ライディング、カメラの絞り、シャッタースピードなどの決定という点において、通常は創作性が認められますので、著作権法によって保護されています。

<「20世紀アイドル写真館」の場合>
掲載写真は、「提供写真」を除き、すべて管理人が撮影しておりますので、著作権はすべて管理人が保有しています


(中略)

では、自分がコンサートで撮影したアイドルの写真ならホームページ上に掲載しても法的に問題はないのでしょうか。この点については、次号で詳しく説明いたします。

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アイドルの写真はホームページで使用できないの?(後編)

2008年12月31日号
http://www.bengo4.com/mm/20081231.html

○  肖像権とは?

(前略)

芸能人やスポーツ選手についても、人間である以上肖像権は当然認められますが、芸能人やスポーツ選手は人前に出ることが仕事ですので、人格的利益(プライバシーの利益や肖像権)の保護は減縮され、ある程度はプライベートを含めて写真等を撮られることは仕方ないと考えられています。
また、一般人とは異なり、芸能人やスポーツ選手の氏名や肖像等は、「パブリシティ権」というまた別の権利で保護されていると一般に考えられています。

<「20世紀アイドル写真館」の場合>
プライベートな写真は扱いません。アイドル本人、イベント主催者及び所属事務所から「撮影許可」の出ている一般公開イベントで撮影した写真の報道・研究・保存が目的ですので、肖像権の侵害はありません。


○  パブリシティ権とは?

パブリシティ権とは、「芸能人やスポーツ選手などの著名人が自己の肖像や氏名等を排他的に営利活動に利用することについての財産的権利」を言います。
すなわち、芸能人やスポーツ選手の氏名や肖像等には、自己の努力によって生み出した「顧客吸引力」つまり、それを使って経済的利益を得る力があり、それを排他的に利用する権利が本人にあるのです。
ですので、芸能人やスポーツ選手の写真を営利目的で、無断使用することはできません。

<「20世紀アイドル写真館」の場合>
20世紀に輝いたアイドルのアーカイブ資料の報道・研究・保存が目的ですので、営利目的の活動(アフェリエイトなど)は一切行いません。なお、使用している本ブログは、無料レンタルブログのため、Livedoorブログ固有のGoogleアドワーズ広告は自動的に出ますが、管理人への報酬として入る類のものではありません


(中略)

○  本件事例の場合

本件のように自分が撮影したアイドルの写真をホームページ上に掲載したり販売したりすることは、前回解説した著作権法上の問題はありませんが、アイドルの持つ顧客吸引力を利用して利益を得ようとするものですから、いわゆるパブリシティ権侵害になる可能性が高いといえるでしょう。
ですから、アイドルの写真で商売する場合には、自分が撮影したものであっても本人またはプロダクションの同意を得ることが必要です。

<「20世紀アイドル写真館」の場合>
アイドルの写真で一切商売しておりませんので、自分が撮影したものであれば、弁護士が述べるとおり、著作権の侵害はありませんし、パブリシティ権の侵害もありませんので、同意は不要となります。